大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成2年(行ツ)205号 判決

川崎市麻生区万福寺一丁目一一番六号

上告人

株式会社石綿商店

右代表者代表取締役

石綿隆

同所同番号

上告人

ミクストン株式会社

右代表者代表取締役

繁岡浩次

右両名訴訟代理人弁理士

梶山佶是

山本富士男

大阪府門真市大字門真一〇四八番地

被上告人

松下電工株式会社

右代表者代表取締役

藤井貞夫

右当事者間の東京高等裁判所昭和六二年(行ケ)第二二二号審決取消請求事件について、同裁判所が平成二年八月二九日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人梶山佶是、同山本富士男の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)

(平成二年(行ツ)第二〇五号 上告人 株式会社石綿商店 外一名)

上告代理人梶山佶是、同山本富士男の上告理由

第一点 原判決には、力学法則に違背し、明らかな証拠の解釈誤りとそれによる民事訴訟法第三九五条第一項第六号にいう判決理由に齟齬がある。

原判決の「理由」の「二の2 事実誤認Ⅱについて」の(一)(二八枚目表第一行目から第五行目)において、原判決は、『・・・弾発手段による弾発力ないしはその分力が絶えず支持杆を介して作用しているから、扉の開時に軽い作動力、すなわち操作力で扉を開けることができる以上、扉を閉める場合にも、同様に軽い操作力で閉めることができることは、当然である。』と述べているが、ここには、大きな力学法則上の誤りがある。

これは、扉を開くときと扉を閉じるときとは物理的に可逆だと考えた誤りであって、ベーパ上で物事の現象を捉えたことによる判断誤りの何物でもない。

原判決は、『扉の開時に軽い作動力、すなわち操作力で扉を開けることができる以上、扉を閉める場合にも、同様に軽い操作力で閉めることができることは、当然である。』と結論付ける理由として、『弾発手段による弾発力ないしはその分力が絶えず支持杆を介して作用しているから』という事実を挙げている。しかし、この理由に対する結論は、「力学法則からみて扉を閉じるときの力はそのときの機構による。」とするのが正しく、前記のような結論は間違っている。

なぜなら、弾性部材は、扉を開く方向にのみ常に作用しているからである。したがって、閉じるときの人の力はこれに対して逆方向の作用になる。力学的には、弾性部材の力は扉が開くときに補助をして扉を開く方向に作用してその開きは軽くはなる。しかし、扉が開き切ったときには、扉側の重力と弾性部材の作用力との関係は一義的に決定できない。しかも、扉を閉じるときには、弾性部材の力は扉が開く方向に向かって常時作用している。このようなはね上げ式扉を閉じるとなるとそれを操作する人に要求される力は、はね上げられて停止している扉の開き具合とそのときの弾発部材が力を作用させている作用線の角度、その連結点と軸着点(支点)との距離、そしてこれらと機構全体との関係においてそれぞれに相違してくる。したがって、前記の判決の理由では、特に、開いた扉を閉めようとしたときに軽いというような答えが出ない。また、扉を閉じる途中の位置であってもそれをその位置で扉開放の方向に作用するときには力の作用がほとんどいらなくても扉閉成方向には大きな力がいることもある。力学的に扉開閉のモーメントをバランスさせることの難しさはここにある。開いた扉が降ろせないような状態も現実には起きる。

このような物理現象については、誰しも少し考えれば理解できる初歩的なものであり、原裁判における上告人の原告準備書面(第三回)の第九頁の口の項でも指摘している。にもかかわらず、その後段において『扉の開時に軽い作動力、すなわち操作力で扉を開けることができる以上、扉を閉める場合にも、同様に軽い操作力で閉めることができる。』としているのは、弾発手段と扉開閉についての力学的な関係に関する証拠の解釈について初歩的な過ちを犯したものであり、民事訴訟法第三九五条第一項第六号にいう齟齬に該当する。なお、先のような原判決の結論が可能となるのは、本件発明に示されるような特定の機構のはね上げ式扉の機構においてみられることである。

第二点 原判決には、採証の法則に違反した違法がある。

原判決の「理由」の「二の1 事実誤認Ⅰについて」の(二)の(2)(二三枚目表第十行目から第十一行目)において原判決が引用した『・・・「扉本体とは支持杆により端部どうしを枢支して連結した」とのみ記載されていて、』の事実は、引用例の明細書の実用新案登録請求の範囲に記載されるとおり、「すべり子と上記扉本体とは支持杆により端部どうしを枢支して連結した・・」となっていてその文の前に「すべり子と」がある。この判決の文の引用の仕方は、○○と○○とは、の最初の一方の対象を排除して引用したものであって、日本語としての「と」の接続対象である「すべり子」の部分を除外している。したがって、技術を語る文としての採証の法則に違反している。その結果、日本語として正常な文脈を読むことはできない。それが次に述べる発明思想(考案思想)の解釈を誤る原因になっている。

第三点 原判決には、経験則として打ち立てられた特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)準拠の原則に反して発明思想(考案思想)を解釈した違法がある。かつ実用新案法第二六条で準用する特許法七〇条の「・・・特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とする規定に明らかに違反している。

前記のような引用により次に原判決が二三枚目裏第六行目以降において、『・・・考案の要旨には・・・』、と結論を導いている点においては、正に、「すべり子」という必須の構成要件を欠落させて考案の技術思想(その技術的範囲)を認定している。これは、実用新案法第二六条で準用する特許法七〇条の「・・・特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とする規定に違反し、さらに、従来から現在に至まで経験則として支持されてきた特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)に記載された技術事項は原則としてすべて発明(考案)における必須の構成要件であるとする原則を蹂躙するものであり、この点において違法である。

第四点 原判決には、経験則に違背して同一性の判断をした誤りがあり、かつ、その判断には遺漏の違法がある。

一 仮に、前記のような解釈で発明思想(考案思想)を論じ、その論を展開するとし、経験則に従うならば、まず、「すべり子」の存在が自明または無意味な条件、限定であることを立証することが要求される。さらに、本件発明の連結点が軸着点の近傍でありかつその作用線が略鉛直であることの存在が自明または無意味な条件、限定であることも立証する必要がある。それもなしに原判決が発明と考案との同一性を認定している点で原判決の同一性の判断に遺漏があることは免れない。

二 原判決が引用した先に述べた『・・・「扉本体とは支持杆により端部どうしを枢支して連結した」とのみ記載されていて、・・・』の「・・とのみ記載されていて」という事実によって、原判決は、それにつづき、その二三枚目裏第六行目から第九行目において、その結論として、「考案の要旨には、連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされた場合を含むものであるから、本件審決は、そのような場合を引用考案として・・」と認定している。しかし、ここでの「・・とのみ記載されていて」ということを言い換えれば、「・・とだけとしか」記載されておらず、「連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされた」との記載はないのでということになる。してみれば、引用例の考案の実用新案登録請求の範囲には「連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされた」と記載されてはいないので、その技術事項は考案の要旨に入るということに帰着する。

ここで、考案の要旨に入ると言ったのは、いったいどういうことなのか。何を根拠としているのか。原判決がその結論を、要旨とはせずに形式的に単に概念の範囲に入るとするならまだしもである。発明乃至考案の要旨とは、まずは、その請求の範囲に記載された技術事項のすべてを必須の構成要件とみて、必要に応じてその作用効果を認定して当業者にとって自明なものとそうでないものとを見分け、はじめて決め得るものではないのか。それが従来から培われてきた経験則であり、特許法七〇条に規定される趣旨ではないのか。原判決は、この点で明らかに考案の要旨なる意味を正当に使用していない。さらに、連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされたスプリングを必須の要件とする本件発明の要旨を前記の観点から認定していない。この点において、原判決には判断に遺漏がある。

自明なものとそうでないものとを見分けて論じていない以上、特許請求の範囲に記載された技術事項すべてが本件発明の要旨であるはずである。したがって、原判決の発明(考案)の同一性の理由とその結論との関係は、引用例の考案の実用新案登録請求の範囲に「連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされた」と記載されていないから引用例の考案の概念の中に「連結点が軸着点の近傍で支持杆の方向がほぼ鉛直方向とされた」技術が含まれ、さらに、それが考案の要旨に含まれるとし、それにより両者の技術思想が同一であるとするものである。

この判決のこのような論理操作と結論は、単に形式的に概念に含まれるものはすべて同一発明(考案)に帰するとすることである。これはどうみても経験則に従った論理による同一性の判断ではない。これは正常な判断とは言い難い。もし、このような論理と結論とを認めるならば、以後、基本発明に概念として含まれるその後の改良発明はすべて同一であって、一切認められないということになる。このようなことは、考案の要旨(発明の要旨)とは何かということを履き違えたものであり、概念の形式操作のみに終始した結果であって、経験則に反し、決して許される判断の仕方ではない。このような判断が違法であることは明らかである。

三 さらに、引用例考案の明細書のように作用線を問題とした記述もなく、アームに対する連結点が軸着点の近傍という技術的な記載がないものに対して、上位概念の発明(考案)と下位概念の発明(考案)との同一性を論ずる場合には、原判決は、経験則としてそれぞれの明細書及び図面の記載中において同じような実施例あるいは相互に相当するような実施例が記載されてるか否かを認定し、判断すべきである。

また、原判決の二三枚目裏第二行目から第五行目において、原判決は、「・・引用例の考案においては、連結点の位置いかんによっては、支持杆の方向が鉛直ともなれば、かなりの角度を持つたものとなり得るものと認められる。」というように、作用線を決める鉛直方向がかなりの角度であることを認めている。

このかなりの角度であることを認定しておきながら相互の実施例に記載された事実も検討せずに原判決が考案の要旨として「ほぼ鉛直方向とされた場合を含む」と認定した点に判断の遺漏がある。

第五点 原判決には、審理不尽の違法がある。

一 原判決の「理由」の「二の1 事実誤認Ⅰについて」の(三)(二四枚目裏第九行目から第十行目)において、原判決は、「すべり子には弾発手段が押し勝手に作用し」、「扉の開時には弾発手段が作用するから軽い作動力で扉を開けることができる。」という引用例明細書の記述を引用して「・・・引用例考案の技術は作用線を問題にするものではないとはいえず、・・・」として上告人が作用線を問題とするものではないとする主張に対してそれを理由がないとしている。しかし、すべての機械的な機構は、力学的に作用/反作用の関係にある。したがって、作用線はある。作用線を問題にすることと作用線があることとは全く次元の異なる話である。物体の運動方向は作用線があることではなく、作用線の方向で決定される。力学から言えば、作用線があることとその作用線の角度がどのようになっているかとの間には物体の運動に関して非常な違いがある。これをみずして機構についての発明を認定するのは、盲が象に触れる話に等しい。これでは、はね上げ式門扉として考えられた「すべり子」と「支持杆」との機構関係が全く機構として無意味なものとなる。引用考案は無意味な技術を必須要件として請求していることになる。これでは機構の作用関係を技術的要素とする発明(考案)はすべて同じ発明(考案)になってしまう。しかも、原判決が作用線を用いて検討するのが当業者にとって当然のことであると結論付けているのは、機構的な発明において作用線は、それぞれの機構が決定されてはじめて決まるという作用線の技術的な意味を理解しないことによる雑な暴論である。

本件発明では、「すべり子」を用いるような機構関係が不要であって、この作用線をほぼ鉛直に設定することが必須要件となっている。もし、このようなことが当然と言えるのなら、何故に引用考案の必須要件として作用線に一致する支持杆の根元にすべり子が存在するのか、支持杆を枢支するすべり子を必須要件としてその請求の範囲に謳う必要が引用考案に何故にあるのか。これを理解せず、これらの点を明らかにしないで、作用線があることと作用線を問題にすることとを同一視した原判決には明らかに審理不尽の違法がある。

二 原判決の「理由」の「二の1 事実誤認Ⅰについて」の(四)(二五枚目裏第六行目から二六枚目表第八行目)において原判決が本件発明の特許公報の記載の「本発明の構成に関連して言及した各所の設定角はそれぞれ数割増減しで実施することを不可とする趣旨ではない。」という点を引用して、原判決は『本件発明の「略鉛直」は鉛直方向を含む、ある範囲の角度をもった方向をいうと解すべきである。』と述べている。また、原判決は、『引用例の考案の要旨においては、前記のとおり、扉本体と支持杆の連結点の位置が限定されていないから、連結点が軸着点の近傍でその作用線がほぼ鉛直方向とされた場合も含み、』として審決に誤りがないと判断している。しかしながら、ある事項(ここでは、作用線が略鉛直でそれにある程度の幅があることと、連結点が軸着点の近傍であること)がある概念(前記の技術事項を記述していないこと)に含まれ、かつ、略鉛直が明細書の中で数割増減の範囲までカバーしていることを理由に、これを引き合いに出し、これらの技術思想が同一であると結論付けていることは誤りである。

前記の数割増減が鉛直からみたひらきの角度割合を意味することは明細書や請求の範囲の記述からみて明らかであり、原審決でもここは引用しておらず、この判決でも鉛直方向を含むある角度範囲と認定している。そして、原判決の論理は、上位概念に含まれるある幅をもつ数値限定(通常数値限定は技術的にある程度幅があるのは常であり、ここでは数値限定が角度限定になっている。)を含む発明はそのような限定のない発明(考案)に対してすべて同一に帰し、独立のものとして一切成立しないと言っているのと同じである。現実には、その請求の範囲に「実質的に」や「約」、「ほぼ」という語を伴った技術事項を記述した数値限定を技術的要件とする発明が日本でも米国や他の各国でも現に成立し、また、認められている。

先に述べたようじ、原判決も作用線を決める鉛直方向がかなりの角度であることを認めている。しかも、この作用線の角度の選択は、通常以上の実験なり、研究なりした結果がないと選択し得ない技術事項である。その理由は、本件発明の発明者がそのような研究と実験とを重ねてこの条件を発見し、これにより日本で初めて屋外用はね上げ式門扉の実用化に漕ぎ着けた経緯があるからである。

引用考案と本件発明の同一性を論ずるとするならば、まず、明細書及び図面の記載事実から同一の技術事項が開示されるかを見、万一その記述に同一技術事項がなければ、引用例においてその請求の範囲の記述からその思想を解釈し、かつ、それは、明細書及び図面の記載事実から同一の技術事項の記載ないことにより、特許法第七〇条の規定に従ってその構成要件のすべてをかかげて本件発明の構成要件と対比し、それらの構成要件において技術的な相違がみられるならば、作用効果からみてそれらに実質的な相違があるか否かを判断して行うことが、しかるべきであり、それが正当な判断方法と言えるものであろう。

しがるに、原判決は、先の述べたように、単に作用線の有無を論じ、数割増減の鉛直角の点を指摘しするだけである。これでは、ある発明(考案)が形式的に上位概念に含まれることを理由にその発明(考案)が同一であるとしていることに等しい。これは、発明(考案)の同一性判断において認められてきた論理ではない。上位概念に含まれるということと発明(考案)が同一であるということとは直接的な因果関係はない。この点で原判決の前記のような単に概念に含まれるか否かに基づいた同一性の判断には審理不尽の違法がある。

三 また、原判決の「理由」の「二の2 事実誤認Ⅱについて」において(第二七枚目裏第三行目から第二九枚目表まで)指摘されている、「扉の開時には弾発手段が作用するから軽い作動力で扉を開けることができる』とする引用考案の弾発手段の作用効果と「扉開閉の全行程を通じて扉の操作力がほとんど不要となり、扉の円滑な開閉動作が期待できる」とする本願発明の作用効果とは、この理由書の第一点で述べたとおり、力学的な観点からみて大きな差がある。この差を検討せずに、扉を閉める場合も同様に軽いことは当然であるとし、全行程での扉開閉についての作用効果の差の検討をしていない点で原判決には審理不尽の違法がある。

第六点 判決には、日本国憲法第二九条の違反がある。

原判決は、力学的な法則に従わず、扉開時も扉閉時も同様に軽いとする初歩的な判断間違いを犯し、軽率にも実用新案法第二六条で準用する特許法第七〇条の規定に違反して引用考案のすべり子の要件を落として考案思想を認定し、きらに、本件発明の特許請求の範囲における「連結点が軸着点の近傍にあって、その作用線が略鉛直方向とされたスプリング」という必須の要件に対して引用例考案の実用新案登録請求の範囲にそれが記載されていないことをもって、後者の考案の思想(要旨)に前者の発明の思想(要旨)が含まれるとし、発明(考案)の要旨の意義を無視した形式的で粗雑な概念判断と論理の下に、概念に含まれる関係にある両者の技術思想は同一であるとする未だかつてみられない暴論を吐き、経験上本来的に認められた作用効果と必須の構成要件との関係に立ち戻ることなく、本件発明と引用考案との同一性を認定するに至っている。

その判断は、発明(考案)を皮相的に捉えて、事の本末源流を論ずることなく、略を聞きてその詳を知ることなく、単に審決の結論に沿って形式的な操作に終始したものであって、上告人を納得させるいかなる客観的な理由もそこに汲み取ることができない。

そもそもこれは、研究を重ね血涙の結果として小さな企業がなし得た発明を軽々しく受け止め、軽験則や実用新案法第二六条で準用する特許法第七〇条の規定に立ち返ることなく、これを遵守せずに、勝手な論理の下に同一とする判断を下したものであって、このようなことは権利者の無体財産権を不用意に侵すことと等しく、日本国憲法第二九条の第一項に規定された、「財産権は、これを侵してはならない。」とする規定に違反している。

以上のとおり、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反と審理不尽、判断誤り、判断の遺漏、採証誤りがあることから破棄を免れ得ないものである。

以上

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例